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薬剤師って?

薬剤師って?聞かれた時、皆さんはどのように想像をするのでしょうか?
 ドラッグストア、調剤薬局あるいは病院で薬を調合したりお渡ししたりしている白衣を着た人、そんなイメージでしょうか?ここでは薬剤師の歴史及び薬剤師にはどうすればなれるのか、薬剤師になった後のお仕事などについてお話していきたいと思います。

日本の薬剤師の歴史

1874年(明治7年)  政府は「医制」(医療に関する各種規制)を公布し、薬舗主(薬剤師)に調
         剤権を賦与した
1889年(明治22年) 「薬品営業竝薬品取扱規則」(薬事法)が公布され、薬剤師の名称と職能
         が規定された
1925年(大正14年) 薬剤師の身分法である薬剤師法が公布された
1943年(昭和18年) 薬剤師法を吸収して「薬事法」が制定され、「薬事法」により薬剤師
         会令が公布された
1948年(昭和23年) 終戦により新「薬事法」が公布された
1960年(昭和35年) 薬剤師の身分法が、再び薬事法から分離され、「薬事法」と「薬剤師
         」が公布された
1992年(平成4年)  医療法のー部改正が行われ、医療の基本理念が明示され、医療機関の体
         系化が行われた。この改正で、医療の担い手として「医師、歯科医師、   
         薬剤師、看護婦」と薬剤師が明記された
1997年(平成9年)  ※薬剤師倫理規定 (日本薬剤師会制定)が30年ぶりに改訂された。
2004年(平成16年) 薬剤師法・学校教育法が改正され、2006年4月から薬剤師養成を目的
         とした大学の薬学課程は4年制から6年制に改定された

※薬剤師倫理規程

第1条(任務) 薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。
第2条(良心と自立) 薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。
第3条(法令等の遵守) 薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。
第4条(生涯研讃) 薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。
第5条(最善尽力義務) 薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。
第6条(医薬品の安全等の確保) 薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。
第7条(地域医療への貢献薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。
第8条(職能間の協調) 薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。
第9条(秘密の保持) 薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。
第10条(品位・信用性の維持) 薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。

薬剤師になるには

薬剤師国家試験に合格した人」これが条件となります。大学において薬学系の勉強をし、薬剤師国家試験に合格した後、薬剤師名簿に登録申請してから、厚生労働大臣より薬剤師の免許がもらえるのです。
平成18年度から、それまで4年制だった薬剤師教育の修業年限が原則6年制となりました。
修業過程は、一般教養、医療薬学、
実務実習(22週)、これらの過程を経て、晴れて薬剤師国家試験
を受ける資格を得ます。
平成24年5月現在、薬学系の学科を設置している大学は全国に74校あり、
地域別では、<北海道・東北地区>9校 <関東地区>22校 
              <北陸・中部地区>10校  <近畿地区>15校 
              <中国・四国地区>10校  <九州地区・沖縄地区>8校
設立別では、国立14校、公立3校、私立57校です。
皆さんのお住まいの地域には何校ありましたか?

薬剤師国家試験とは?

薬剤師国家試験は、毎年3月末に2日間の日程で実施されます。
なお、6年制初の合格率は88%でした。

薬剤師の業務

ここでは薬剤師の業務内容等について、触れていきたいと思います。
①薬局(調剤、ドラッグストア、漢方専門)
 
・調剤・・・医師、歯科医師、獣医師から発行された処方せんに基づき、医薬品を交付する事です。
    
「調剤の流れ」 
 処方せん受付→処方せんのチェック→薬剤の調合→鑑査(最終確認)→投薬
 

この一連の流れの中で、処方薬の用法用量や飲み合わせ及び患者さんの過去のアレルギー歴等をチェックし、必要に応じて疑義照会(処方医に内容確認)を行い、そして、薬歴簿に必要な事柄を記載します。

 

飲み合わせやアレルギー歴等のチェックにお薬手帳は特に重要なツールです。


・薬局製剤(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、直接消費者に販売等する医薬品)を販売している薬局もあります。
・漢方薬局は、既に製品化されたエキス製剤だけでなく、煎じ薬(生薬を水で数十分煮出して作る液状の飲み薬)を製造、販売等しています。なお漢方薬とは、複数の生薬を漢方医学の理論に基づいて組み合わせた薬の事です。
・薬局にて販売されている一般用医薬品は、現在、第1類~第3類までの3種類に区分されています。

 

リスク区分

対応する専門家

第一類医薬品

薬剤師

第二類医薬品

薬剤師または登録販売者

第三類医薬品

薬剤師または登録販売者

 

これらのリスク区分については一般用医薬品の直接の容器または
直接の被包に表記されていますので、注視して下さい。
②病院、診療所内の薬剤部門
 
・上記の調剤の他、注射処方せんにしたがって注射薬の取り揃え、 無菌的な注射薬の調整、病棟における薬剤業務等があります。
 
③卸売販売業(医薬品)
 
・営業所の構造設備及び医薬品等の管理を行います。
 
 
・非常勤特別職として、学校の公衆衛生検査に従事し、児童の健康を守ります。
 
 
・在宅医療チームの一員として、在宅医療に参加しています。
 
⑥製薬会社

新薬の研究開発、MR(メディカル・リプレゼンタティブ)として医薬品の情報提供を行います。
 
⑦麻薬取締官 
 
特別司法警察員として、薬物犯罪にかかる捜査や情報収集活動を行います
 
⑧保健所の職員(要公務員試験)
 
薬局や病院の開設許可業務、食品衛生監視業務、環境衛生に関する分析業務を行います。
 
等々、上記に取り上げた以外にもまだあります。薬剤師として関われる業務は結構多岐にわたります。

最後に

今回の内容を通じて、皆様に薬剤師という職種について、少しでもご理解頂ければ幸いです。
最後までご覧頂き有難うございました。
公益社団法人
相模原市薬剤師会
〒252-0236
神奈川県相模原市中央区
富士見6-1-1
TEL.042-756-1502
FAX.042-758-9615

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